
「新築だから、検査済証があるから、安心できる」 そう思われている方は非常に多いですが、実はそこには大きな誤解があります。
このページでお伝えしたい「新築住宅・3つの真実」を、最初に結論としてまとめました。
では、具体的に「何が違うのか」。新築で行われる代表的な3つの検査の中身を以下でご覧ください。
新築現場で行われる代表的な3つの検査について、その目的と内容を整理しました。
| 新築住宅の 3つの公的な検査 |
調査対象 | タイミング・回数 | 実施者 |
|---|---|---|---|
| 法定の中間検査(建築基準法) |
|
|
|
| 住宅性能評価の検査(住宅品質確保促進法) |
|
|
|
| 「フラット35」の適合証明検査 |
|
|
|

「法律の検査も、性能評価も、フラット35も合格しているから大丈夫」。
多くの方がそう思われますが、実はこれらは「必要最低限の基準をクリアした」という確認に過ぎません。
日頃から「安心して住むためのインスペクション」を実施している私たちから見ると、これらの検査だけでは不十分です。
住宅購入者の皆さまが期待されている「安心」とは、大きなギャップがあると思います。
建築基準法の新耐震基準を満たした建物なら安心、と思われるかもしれません。しかし、これはあくまで最低基準です。
新耐震基準(耐震等級1)の目的は、
つまり、「人命を守る=倒壊しない」ことが目標であり、「地震で損傷しても、そのまま住み続けられる」ことまでは保証していないのです。
でも、住宅購入者の皆さまが本当に期待されているのは、「地震があっても安心して住み続けられる」耐震性ですよね?
だからこそ、新築を建てる際には、新耐震基準(耐震等級1)の1.5倍の耐震性能を持つ「耐震等級3」を希望される方がほとんどなのです。
これらの検査も、耐震基準と同様に「最低限の基準をクリアしたか」を確認するもの。
本当の意味で「安心して住み続けるため」には、別の視点からのインスペクションが必要なのです。
「3つの公的な検査」で安心できない具体的な理由は、大きく3つあります。
これらの検査の目的は、あくまで「法律違反がないか」「図面通りの性能(等級)があるか」「融資しても安全な資産価値か」を確認することです。
「丁寧に作られているか」「仕上がりがきれいか」「使い勝手に問題がないか」といった、住む方の快適性や施工品質(丁寧さ)は、検査の対象外であることがほとんどです。
公的な検査は、1日に何件も回る必要があるため、1件あたりの検査時間は15分~30分程度で終わることも珍しくありません。
また、チェックするのは「法律で定められた特定のポイント」のみです。
それ以外の場所でビス(ねじ)が抜けていたり、断熱材に少し隙間があったとしても、検査項目の基準さえ満たしていれば「合格」となってしまいます。
重大な欠陥(家が傾くなど)は公的な検査で防げますが、生活して初めて気づくようなトラブル(床鳴り、建具の建て付け不良、断熱材の施工雑による結露リスク、配管の勾配不足など)は、公的検査のチェックリストに含まれていません。
こうした「住んでから後悔する細かい不具合」を防ぐには、公的な検査とは別の視点での、時間をかけた詳細な調査が必要なのです。
新築住宅購入時、もし、住宅診断をわたしたち「ホームインスペクション名古屋」にご依頼いただければ、あなたの「安心して住みたい」という想いにお応えするため、他社も持っていない専用機材も使用し、2~3時間かけてじっくり隅々まで住宅診断いたします。

とくに新築工事の場合、建築途中の検査は重要です。
理由は、建物が完成してからでは、診断できない部分を検査できるからです。
上記の3つの公的な検査では、1番検査回数が多い、住宅性能評価の検査(住宅品質確保促進法)は工事中に4回ですが、1回の検査時間は、数十分程度、しかもチェックするのは「法律で定められた特定のポイント」のみです。
もっとも基本的な「法定の中間検査(建築基準法)」にいたっては、回数は1回です。しかし実は、1回も実施されていない場合があります。
たとえば、一定の木造住宅の場合、中間検査を行うかどうかは自治体まかせになっていて、全国一律の義務にはなっていません。
幸い名古屋市は、義務化されている地域ですので、中間検査は1回実施されることになっています(※1)。
一方で、大手メーカーが建てる工業化住宅(プレハブ住宅など)で、国から「型式適合認定」を受けている場合は、名古屋市の厳しいルールがあっても中間検査の対象外となります(※2)。
いずれにしても、上記の3つの公的な検査だけでは、検査箇所も検査回数も検査時間も、とても「安心して住むためのインスペクション」とは言えない内容なのです。
(※1)名古屋市では、独自に厳しいルールを定めており、一般的な2階建て木造住宅(新2号建築物)は原則として中間検査の対象です。
(※2)大手メーカーなどが取得する「型式適合認定」による中間検査の省略(免除)規定の認定を受けた工業化住宅(プレハブ等)は、自治体の検査対象から除外されるケースが一般的です。
ただし、注意すべき「2つの例外」があります。
名古屋市で建てる場合でも、以下のどちらかに当てはまると、中間検査が「除外(免除)」されます。
注意点:メーカー名だけで判断せず、必ず確認を!
ここが少しややこしいのですが、大手ハウスメーカーなら、100%検査がないとは限りません。
同じメーカーでも、商品のシリーズやプランによっては、型式認定を使わずに「一般的な建築確認申請(新2号)」を行う場合があるからです。(その場合は、名古屋市の中間検査の対象になります。)
当社「ホームインスペクション名古屋」の新築住宅の診断については、下記のページをご覧ください。