新築住宅でもインスペクションが必要な理由 | ホームインスペクション名古屋

新築住宅でも
インスペクションが
必要な理由

家並みのイラスト

「新築だから、検査済証があるから、安心できる」 そう思われている方は非常に多いですが、実はそこには大きな誤解があります。

このページでお伝えしたい「新築住宅・3つの真実」を、最初に結論としてまとめました。

「新築住宅・3つの真実」

「法律の検査に通った=完璧な家」ではありません
公的な検査の合格は、あくまで「法律違反がない(最低基準をクリアした)」ことの証明です。施工の丁寧さや、快適に住める品質までを保証するものではありません。
「3つの公的検査」だけでは防げないトラブルがあります
法定検査・性能評価・フラット35の3つの公的検査は、目的が限定的です。「住んでから気づく不具合(建具の動作、床鳴り、断熱材の隙間など)」は、検査対象外であることがほとんどです。
「15分の形式的なチェック」と「延べ3時間の診断」は別物です
公的な検査は1回あたり15~30分程度で終了します。私たちホームインスペクション名古屋が行う、延べ数時間かけた詳細な調査とは、見る「深さ」と「範囲」が決定的に異なります。
※たとえば、私たちホームインスペクション名古屋の「新築住宅の全工程検査(注文・建売)」では、1工程3回は現地に行き検査します。

では、具体的に「何が違うのか」。新築で行われる代表的な3つの検査の中身を以下でご覧ください。

新築工事で行われる「3つの公的な検査」の違い

新築現場で行われる代表的な3つの検査について、その目的と内容を整理しました。

1
法定の中間検査(建築基準法)
家を建てる際、法律(建築基準法)に違反していないかをチェックする、義務付けられた検査です。
2
住宅性能評価の検査(住宅品質確保促進法)
「耐震等級3」「断熱等性能等級5」など、建物のスペック(性能)が設計通りかをチェックする検査です。
3
「フラット35」の適合証明検査
住宅金融支援機構の住宅ローン「フラット35」を利用するために必要な検査です。
※下記の一覧表は横スクロールしてご覧ください。
新築住宅の
3つの公的な検査
調査対象 タイミング・回数 実施者
法定の中間検査(建築基準法)
  • 主に「構造」に関わる部分(柱、梁、筋交い、金物など)。
  • 敷地境界との距離や高さ制限など、集団規定の確認。
  • 工事中に1回。(特定工程と呼ばれる、屋根の小屋組工事終了時などに行われます)
  • ※建物完成時には別途「完了検査」があります。
  • 自治体の建築主事、または民間の指定確認検査機関の検査員。
住宅性能評価の検査(住宅品質確保促進法)
  • 申請した「性能」に関わる部分(構造の安定、火災時の安全、断熱材の厚みなど)。
  • 工事中に計4回が一般的。(基礎配筋時、構造躯体工事時、内装下地張り直前、竣工時)
  • 国が登録した「登録住宅性能評価機関」の評価員。
「フラット35」の適合証明検査
  • 機構が定める「融資の技術基準」(耐久性、配管の劣化対策、省エネ性など)を満たしているか。
  • 中間と完了の計2回~3回。(屋根工事完了時、中間時、竣工時など)
  • ※「住宅性能評価」と併用することで、検査の一部が省略される(書類審査になる)ことが一般的です。
  • 適合証明技術者(登録された建築士)や、指定確認検査機関。

なぜ、これだけでは「安心して住むためのインスペクション」にならないのか?

住宅のイメージ

「法律の検査も、性能評価も、フラット35も合格しているから大丈夫」。

多くの方がそう思われますが、実はこれらは「必要最低限の基準をクリアした」という確認に過ぎません。

日頃から「安心して住むためのインスペクション」を実施している私たちから見ると、これらの検査だけでは不十分です。

住宅購入者の皆さまが期待されている「安心」とは、大きなギャップがあると思います。

たとえば、住宅の「耐震性能」で考えてみましょう

建築基準法の新耐震基準を満たした建物なら安心、と思われるかもしれません。しかし、これはあくまで最低基準です。

新耐震基準(耐震等級1)の目的は、

  • 震度6強~7の大地震で「倒壊しない」こと
  • 震度5強程度の地震で「大規模な損傷を受けない」こと

つまり、「人命を守る=倒壊しない」ことが目標であり、「地震で損傷しても、そのまま住み続けられる」ことまでは保証していないのです。

でも、住宅購入者の皆さまが本当に期待されているのは、「地震があっても安心して住み続けられる」耐震性ですよね?

だからこそ、新築を建てる際には、新耐震基準(耐震等級1)の1.5倍の耐震性能を持つ「耐震等級3」を希望される方がほとんどなのです。

「法律・性能評価・フラット35」の検査も同じです

これらの検査も、耐震基準と同様に「最低限の基準をクリアしたか」を確認するもの。

本当の意味で「安心して住み続けるため」には、別の視点からのインスペクションが必要なのです。

「3つの公的な検査」で安心できない具体的な理由は、大きく3つあります。

「3つの公的な検査」で安心できない具体的な理由

1
目的が「施主の満足」ではないから

これらの検査の目的は、あくまで「法律違反がないか」「図面通りの性能(等級)があるか」「融資しても安全な資産価値か」を確認することです。

「丁寧に作られているか」「仕上がりがきれいか」「使い勝手に問題がないか」といった、住む方の快適性や施工品質(丁寧さ)は、検査の対象外であることがほとんどです。

2
検査時間と範囲が限られているから

公的な検査は、1日に何件も回る必要があるため、1件あたりの検査時間は15分~30分程度で終わることも珍しくありません。

また、チェックするのは「法律で定められた特定のポイント」のみです。

それ以外の場所でビス(ねじ)が抜けていたり、断熱材に少し隙間があったとしても、検査項目の基準さえ満たしていれば「合格」となってしまいます。

3
「現場のミス」は細かい部分に宿るから

重大な欠陥(家が傾くなど)は公的な検査で防げますが、生活して初めて気づくようなトラブル(床鳴り、建具の建て付け不良、断熱材の施工雑による結露リスク、配管の勾配不足など)は、公的検査のチェックリストに含まれていません。

こうした「住んでから後悔する細かい不具合」を防ぐには、公的な検査とは別の視点での、時間をかけた詳細な調査が必要なのです。


新築住宅購入時、もし、住宅診断をわたしたち「ホームインスペクション名古屋」にご依頼いただければ、あなたの「安心して住みたい」という想いにお応えするため、他社も持っていない専用機材も使用し、2~3時間かけてじっくり隅々まで住宅診断いたします。

これから新築工事が始まるならぜひ建築途中の検査を

住宅のイメージ

とくに新築工事の場合、建築途中の検査は重要です。

理由は、建物が完成してからでは、診断できない部分を検査できるからです。

上記の3つの公的な検査では、1番検査回数が多い、住宅性能評価の検査(住宅品質確保促進法)は工事中に4回ですが、1回の検査時間は、数十分程度、しかもチェックするのは「法律で定められた特定のポイント」のみです。

もっとも基本的な「法定の中間検査(建築基準法)」にいたっては、回数は1回です。しかし実は、1回も実施されていない場合があります。

たとえば、一定の木造住宅の場合、中間検査を行うかどうかは自治体まかせになっていて、全国一律の義務にはなっていません。

幸い名古屋市は、義務化されている地域ですので、中間検査は1回実施されることになっています(※1)

一方で、大手メーカーが建てる工業化住宅(プレハブ住宅など)で、国から「型式適合認定」を受けている場合は、名古屋市の厳しいルールがあっても中間検査の対象外となります(※2)


いずれにしても、上記の3つの公的な検査だけでは、検査箇所も検査回数も検査時間も、とても「安心して住むためのインスペクション」とは言えない内容なのです。


補足1

(※1)名古屋市では、独自に厳しいルールを定めており、一般的な2階建て木造住宅(新2号建築物)は原則として中間検査の対象です。

対象となる家
  • 地階を除く階数が 2以上 の住宅
  • かつ、床面積の合計が 50㎡超
  • (つまり、普通の2階建ての家はほぼ全て検査対象です)

(※2)大手メーカーなどが取得する「型式適合認定」による中間検査の省略(免除)規定の認定を受けた工業化住宅(プレハブ等)は、自治体の検査対象から除外されるケースが一般的です。

補足2(少し専門的になりますので、興味のある方のみご覧ください。)

ただし、注意すべき「2つの例外」があります。

名古屋市で建てる場合でも、以下のどちらかに当てはまると、中間検査が「除外(免除)」されます。

1. 大手ハウスメーカー等の「型式適合認定」の住宅
大手メーカーが建てる工業化住宅(プレハブ住宅など)で、国から「型式適合認定」を受けている場合は、名古屋市の厳しいルールがあっても中間検査の対象外となります。結果、公的なチェックが現場に入らないため、メーカーの自主検査のみになります。
2. 建設住宅性能評価を受ける住宅
「住宅性能評価(品確法)」という成績表のようなものを取得するオプションを付けた場合も、市の中間検査の対象外になります。ただし、こちらは「評価機関による現場検査」が別途必ず行われる(通常2回以上)ため、チェック体制としてはむしろ手厚くなります。

注意点:メーカー名だけで判断せず、必ず確認を!

ここが少しややこしいのですが、大手ハウスメーカーなら、100%検査がないとは限りません。

同じメーカーでも、商品のシリーズやプランによっては、型式認定を使わずに「一般的な建築確認申請(新2号)」を行う場合があるからです。(その場合は、名古屋市の中間検査の対象になります。)


当社「ホームインスペクション名古屋」の新築住宅の診断については、下記のページをご覧ください。

サイトマップ お問い合わせする